2020-03-10 第201回国会 参議院 文教科学委員会 第2号
内容は、一、公益性、二、教育効果、三、住民への情報提供等の観点から補助金支出を再検討してほしいというものであります。その結果、地方では補助金の見直しが進んで、減額をされてきているわけであります。文科省自身が出した通知でありますから、文科省自身がしっかり守っていただきたいというふうに思っております。 私ども自民党は、現行憲法改正によって教育の機会均等の条項を充実したいと提案をしております。
内容は、一、公益性、二、教育効果、三、住民への情報提供等の観点から補助金支出を再検討してほしいというものであります。その結果、地方では補助金の見直しが進んで、減額をされてきているわけであります。文科省自身が出した通知でありますから、文科省自身がしっかり守っていただきたいというふうに思っております。 私ども自民党は、現行憲法改正によって教育の機会均等の条項を充実したいと提案をしております。
そこで、愛媛県の加計学園への補助金支出に関連してお伺いをいたします。 先月末、愛媛県は、今治市を経由して加計学園に補助金約十四億円を支出しております。今月四日、中村知事は補助金の見直しは考えていない旨を表明しておりますけれども、その前々日の今月二日、おかしなことになれば返還を求める権利は担保されている旨を述べられております。これは当然だと思います。
一般論ではございますけれども、認可後に補助金支出の見直しが行われた場合にあっては学校法人において資金計画を適切に見直すものというふうに認識しておりまして、当該設置認可に直ちに影響を与えるものではないというふうに理解しております。
加計学園の建設につきまして、建設業者の決定そして建設費の決定に際してお尋ねさせていただいたときに、林大臣からの御答弁で、「学校法人の公共性の観点、また、校舎整備に対して自治体からの補助金支出が予定されている、こういうこともありますので、加計学園において必要に応じて丁寧な説明がなされることが望ましい、こういうふうに考えております。」との答弁がございました。
○林国務大臣 今委員からお話がありましたように、昨年の十二月一日の文部科学委員会におきまして、今御指摘のあった校舎の建築費や建築業者の決定につきましては、学校法人の公共性の観点や校舎整備に対して自治体からの補助金支出が予定されていることから、加計学園において必要に応じ丁寧な説明がなされることが望ましいと答弁をいたしました。
一方、学校法人の公共性の観点、また、校舎整備に対して自治体からの補助金支出が予定されている、こういうこともありますので、加計学園において必要に応じて丁寧な説明がなされることが望ましい、こういうふうに考えております。
また、今治市から愛媛県に対し、今治市の補助金支出に対する財政支援を要望していると伺っています。 よって、御質問の加計学園に拠出される補助金の最大限度額は、今治市及び愛媛県合わせて九十六億円であると承知しています。
国交省からは、その一般社団法人に対してお金を出すということになっているわけですけれども、ここの一般社団法人木を活かす建築推進協議会の補助金支出のための手続が適正であったかについて、国土交通省はきちんと調べるべきなんじゃないかというふうに思うんですよ。あるいは、既にお調べになっているのかもしれません。 これは、どのようにお調べになり、どのような結果だったでしょうか、国土交通大臣、お答えください。
消費者庁においては、適格消費者団体に対し、認定NPO法人制度の活用による寄附金の受入れ促進、地方自治体による適格消費者団体を含む消費者団体への補助金支出等を可能とする地方消費者行政活性化基金事業の整備ということで、さっき猪口委員にお答えをした内容で予算付けをいたしたところでございますが、適格消費者団体から認定される特定適格消費者団体は、被害回復業務において消費者から報酬及び費用の支払を受けることが認
地方自治体による適格消費者団体を含む消費者団体への補助金支出等を可能とする地方消費者行政活性化基金事業を整備すると、これが先ほど御説明したことでございます。こういった支援を行っており、今後ともこのような支援を促進してまいりたいということでございます。 特定適格消費者団体につきましては、この認定NPO法人制度の活用による寄附金の受入れを進めること。
○国務大臣(森まさこ君) 私が説明したものは基金でございまして、地方自治体の方に行きますが、その受け取った地方自治体が適格消費者団体に補助金支出することはできるとなっております。 また詳しくは事務方から補足させます。
他方、消費者庁におきましては、地方自治体における適格消費者団体、今の適格消費者団体についての支援ということで、適格消費者団体を含む消費者団体への補助金支出等を可能とする地方消費者行政活性化基金事業を整備するということをしておりますし、さらに、地方消費者行政活性化基金事業を活用いたしまして新たな適格消費者団体をつくっていく、そういう事業に対してもこの基金を活用できるような仕組みを整えているところでございます
その上で、そういった経理的基礎を、より基盤を強固にしていただくために、消費者庁としましても、適格消費者団体に対しまして、この適格消費者団体の知名度を向上させ、同団体の財政基盤である会費等の収入をどうやってふやしていくかというようなことであったり、認定NPO法人制度の活用による寄附金の受け入れの促進を図っていったり、また、地方自治体による適格消費者団体を含む消費者団体への補助金支出等を可能とする地方消費者行政活性化基金事業
ただ、いずれにせよ、財政基盤が盤石、十分だということではない、大変厳しい状況だというふうに認識はしておりまして、適格消費者団体については幾つかの支援ということで、計画的に制度の周知を進めることにより、適格消費者団体という制度そのものの知名度を向上させ、財政基盤である会費等の収入増に寄与するということに努力しておりますとともに、地方自治体による適格消費者団体を含む消費者団体への補助金支出を可能とするよう
このような地方自治体に広まっている補助金支出の見直しについて、高木文科大臣はどう考えるか。特に、東京都や大阪においては、朝鮮学校における教育内容、それから北朝鮮、朝鮮総連との関係が問題とされているということで補助金の支出が見送られているんですね。この理由も踏まえて答弁をしていただきたいと思います。
補助ダムであり、国の直轄ではないとはいえ、国は補助金支出を三月二十六日に決定しています。 そもそも、補助ダムは都道府県のみならず、国が再検証する必要があるのではないでしょうか。補助ダムは旧政権下で国交省の主導の下に行われた経緯があるもので、国交省としては全面的に見直すべきだと考えるからです。
最後に、国立病院への自治体の補助金支出の要件緩和の問題について質問します。 ことしの三月に、地方財政再建促進特措法に基づき、地方公共団体が国等に寄附金等を支出できる場合の要件、手続を規定した地方財政再建促進特措法の施行令が改正されました。
このような制度を役所が濫用した結果、官製談合、天下り、不当利得の蓄積、不要不急の補助金支出など数々の弊害が出てまいりましたことは、多くの皆様が御指摘になるところであります。
それで、その補助金支出を決定する業務を担当しているのが厚生労働省の国民健康保険課だというふうに理解をしております。 この申請業務の際にどうしても必要なのが、コンピューター入力をするデータ入力ソフトということなんです。
○松崎(公)委員 これは常識論なんですけれども、今の財源も、実際には交付税とか補助金、支出金で、実態はもう二対三で逆転しているんですよね。ただ、それを本当に国のひもつきじゃなくて使いやすくしてくれというのが税源移譲ですから、金をもっとよこせと言っているわけじゃないですよね。今の金額でいいんだと。それはそうですよ、今だって二対三で逆転しているんですから。
○野村哲郎君 最後に、補助金支出の基準となります査定についてお願いを申し上げたいと思います。 阪神・淡路大震災におきます医療機関への復旧事業費については被害額の一七%だったという調査結果が兵庫県の私立病院協会から出されております。このときの補助率は、今お話がありましたように二分の一だったと聞いておりますが、被災者の認識している被害額と査定額に大変大きな差が生じております。
また、いわゆる忠魂碑に関しては、箕面の忠魂碑・慰霊祭訴訟あるいは補助金支出訴訟というものがあります。最高裁は、公務員の慰霊祭への出席であるとか遺族会への補助金支出というのをいずれも合憲としております。それから、長崎忠魂碑訴訟というのがございますが、補助金支出を合憲とする福岡高裁の判決が確定しております。
そしてまた、同センターの平成十五年度予算書を見ますと、一般会計の収入のうち、補助金等は五十七・二億円にも及びますし、そしてまた、一般会計の事業支出のうち、外部委託費が四十・一億円、詳細はわからないのでありますけれども、補助金支出が二十四億円でありまして、合計六十四・一億円にも達するわけであります。
もう一つ、事業の必要性を根拠に財政当局に補助金支出を予算折衝し獲得してきた事実を考慮すれば、監督官庁としての見識もひょっとしたら疑われかねないということも出てくるわけであります。また、仮に認めれば、今後の補助金の事業、補助事業に対する予算手当てに対して財務当局からの理解を得られない懸念もあるわけであります。これは所管である財務省がこういう形の中でそれは当然言ってくると思うんですね。
○齋藤勁君 私の持ち時間終わりましたので終わりますが、今日、今、ボードで見せましたのは平成八年から十二年までの補助金支出状況でございまして、ボードにしませんでしたけれども、県福祉予算に占める健祥会グループへの県補助金割合というのも資料で配付をしております。 今、坂口大臣から答弁もありました。円藤前知事の時代に民生費は増えました。増えた、確かに福祉民生費増えたのは結構です。
それで、当該裁判については、平成十年六月九日に山口地方裁判所において、清算に当たって支出された補助金が違法であるということで市長に対して八億四千五百万の支払が命じられたわけでございますけれども、第二審、控訴審であります広島高等裁判所におきましては、平成十三年五月二十九日に、前下関市長に対し、補助金支出の中、そのうち第三セクターの借入金整理を目的に支出された部分についてのみ裁量権の逸脱があるとして、前市長
具体的には、神奈川県のある市町村における住民訴訟におきまして、納税貯蓄組合への補助金支出が違法であるということで、補助金交付決定を行った予算執行職員であります収納課長に対して損害賠償を求める四号訴訟の提起が可能でありますけれども、それではなくて、執行機関としての市長を被告に、当該職員への損害賠償を怠る事実が違法であるという請求がなされた事例があることを承知しております。